フィルム施工の助成金情報
東京都
SUMMARY
購入・設置工事費の2分の1
上限2万円
※1,000円未満の端数がある場合は切捨て
※複数の設備を合わせて申請することもできます。補助額の上限は変わりません。
※ポイントの利用は、割引と同様に取り扱うため、支払額からポイント分を引いた金額で計算します。ポイントの付与は、支給額から引きません。
(1)八王子市に住民登録がある方
(2)令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月1日までに市内の販売店等で防犯対策品を購入・設置した世帯の方
(なお、予算が上限に達し次第、受付終了とします。)
※令和5年(2023年)8月から令和8年(2026年)2月までに「八王子市住まいの防犯対策臨時補助金」「八王子市住まいの防犯対策緊急補助金」を活用された世帯につきましても、令和8年度の「八王子市住まいの防犯対策緊急補助金」を申請いただけます。
補助対象経費の4分の1
上限2万5千円※千円未満は切り捨て
・申請⽇時点で市内に住⺠登録がある個⼈または、市内に事業所を有する中小企業者等
・外付け日よけまたは日射調整フィルムを市内の施工業者等において、新品で購入し、自らが居住する住宅または、自らが営む事業所に設置すること。
※日射調整フィルムの設置については個人のみを対象とし、中小企業者等は対象としない。
【日射調整フィルム】
以下のいずれかの条件を満たす製品
・日本ウインドウ・フィルム工業会JIS A 5759のうち、「日射調整・ガラス飛散防止フィルム」、「低放射・飛散防止フィルム」、「日射調整フィルム」に該当する製品
・JIS A5759を満たすことが第三者機関による性能証明書等で確認できる製品
※日射調整フィルムの対象製品の型番一覧は こちら(外部リンク)(日本ウインドウ・フィルム工業会ホームページ)から確認できます。
DOCUMENTS
令和8年(2026年)4月20日から令和9年(2027年) 2月1日まで
※なお、予算上限に達した場合は、申請期間中でも受付を終了します。
申請期間内に必要書類を揃え、次のいずれかの方法でご申請ください。
※申請受付後に審査し、交付決定後、後日、申請いただいた口座へ補助金額をお振込みいたします。
・防犯課窓口(市役所本庁舎1階1番窓口)に提出【平日8時30分から17時まで】
・防犯課へ郵送(消印有効)
【送付先】〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 防犯課 「住まいの補助金申請」宛
・オンライン申請(受付開始は、令和7年4月15日 8時30分から)
(1)交付申請書(第1号様式)※オンライン申請の場合、作成不要
〇交付申請書(第1号様式)
・第1号様式 交付申請書(PDF形式 316キロバイト)
・第1号様式 交付申請書(記載例)(PDF形式 457キロバイト)
(2)補助対象事業の領収書の写し(令和6年9月5日から令和7年12月26日までに市内販売店で購入したことがわかるもの)
次の事項が記載されているもの
・宛名
・施工日または購入日
・領収金額
・領収年月日
・販売店等の名称、住所等
(3)工事や購入物の内容が記載された書類(※領収書に記載されている場合は不要です。)
(4)本人確認書類の写し(例:マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)など)
(5)口座情報の写し
(6)その他
※申請の審査に必要な範囲で、上記以外の書類を提出いただく場合もございます。
令和8年(2026年)4⽉22⽇〜11⽉30⽇(消印有効)
※ただし、予算額に達した場合は終了します。
※10月21日までに購入・設置したものが対象です。
・申請⽇時点で市内に住⺠登録がある個⼈または、市内に事業所を有する中小企業者等
・外付け日よけまたは日射調整フィルムを市内の施工業者等において、新品で購入し、自らが居住する住宅または、自らが営む事業所に設置すること。
※日射調整フィルムの設置については個人のみを対象とし、中小企業者等は対象としない。
外付け日よけや日射調整フィルムの設置が完了した後、申請期間内に以下の必要書類を揃え、オンライン手続きシステム(外部リンク)(外部リンク)で申請するか、環境政策課へ郵送(消印有効)でお送りください。
審査状況や郵便が到着しているかについては、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。
郵送で申請される場合は、記録が残る方法(レターパック、特定記録など)での提出を推奨します。
【送付先】〒192-8501 ⼋王⼦市元本郷町三丁⽬24番1号 環境政策課 「暑さ対策推進事業補助申請」宛
⑴交付申請書兼請求書(オンライン申請の場合、作成不要)
⑵個人の方- 本人確認証の写し
⑶領収書の写し
⑷補助対象経費に係る内訳がわかるものの写し(見積書・契約書・領収書の内訳書)
⑸設置した外付け日よけまたは日射調整フィルムのカタログ、またはカタログの写し
⑹【日射調整フィルムのみ】
第三者機関によるJIS A 5759を満たすことがわかる日射調整フィルムの性能証明書
※日本ウインドウ・フィルム工業会JIS A 5759のうち、「日射調整・ガラス飛散防止フィルム」、「低放射・飛散防止フィルム」又は「日射調整フィルム」に該当するものは提出不要
⑼【日射調整フィルム】設置途中の写真
※設置状況が写真で判別できない場合、現地確認をさせていただく場合があります。
⑻口座情報のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)